障害者差別解消法とは
そもそも障害者差別解消法とはどのような法律で、なぜ定められたのでしょうか。
2016年4月に施行された障害者差別解消法の正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。「差別の解消の推進」のための法律だということがわかります。
その目的は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に繋げることです。障害によって理不尽な対応をされた、普通なら得られたはずのチャンスが損なわれたなど、様々な差別を経験してきた障害を持つ方にとって、この法律は待ち望んだものなのです(もちろん「差別をなくす実質的な取り組みをいかに進めていけるかが課題」といった課題[※1]も指摘されています)。
主な内容としては、①「不当な差別的取扱い」を禁止し、②「合理的配慮の提供」を求める、という2点。また①役所(国、都道府県、市町村など)、②事業者(会社、お店など)に対して禁止や合理的配慮を求めています。
具体例で考えるとわかりやすいでしょう。たとえば不当な差別的取扱いの例としては、(障害を理由に)「窓口での対応を拒否する」、「対応の順序を後回しにする」、「保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない」といった事例が挙げられています。
また合理的配慮の代表例としては、「困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する」や「面接時に、筆談などにより行う/体調に配慮する」などがあります(合理的配慮の事例については、「合理的配慮」を検索することで調べられます)。
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[※1]日本障害フォーラム「障害者差別解消法の施行にあたっての声明」より引用
その他参考HP:内閣府 各種資料/データ
解消法施行後に起きた、障害者施設殺傷事件
2016年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。
しかし施行から3ヶ月後の2016年7月、神奈川県にある知的障害者福祉施設で、大量殺戮事件が起きました(相模原障害者施設殺傷事件)。障害者の肉体的な生命と人間の尊厳とを殺したため、全盲で全ろうの東京大学教授・福島智は、同事件を「二重の殺人」であるといいます。
今回の事件では、容疑者による「重複障害者は安楽死すればいい」という発言や、障害者への殺戮行為を踏まえ、「優生思想」や「ヘイトクライム」が指摘されています。
補足として前者の優生思想とは、劣った遺伝を持つ子孫を淘汰し、優良な遺伝の子孫を残していこうとする思想を指します。後者のヘイトクライム(憎悪犯罪)とは、偏見や差別に基づいて、人種、民族、宗教、性的指向、障害といった属性を持つ者に対して行われる暴力などの犯罪行為のことです。
ヘイトクライムや障害者差別をなくし、人間の尊厳が守られる社会を目指していくためにも、障害者差別の現状や障害者差別解消法について考える必要があるように思われます。ここでは障害者差別解消法の内容や成立経緯に始まり、障害者差別を考える際におさえておきたい知識、無関心でいられなくなる本をご紹介します。
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参考HP:コトバンク
障害者差別解消法を、もっと知る
上述した合理的配慮不当な差別的取扱いの例について、インターネット上で一つひとつチェックするのではなく、よりまとまった情報として理解したい方におすすめ1冊が『Q&A障害者差別解消法――わたしたちが活かす解消法 みんなでつくる平等社会』です。
- 著者
- ["野村茂樹", "池原毅和"]
- 出版日
- 2016-04-02
2016年4月から施行された障害者差別解消法についての基本的な知識はもちろんのこと、実際の場面に即したQ&Aコーナーも本書には設けられており、現実的でわかりやすい内容です。
今回は、Q&Aコーナーの中から1例をご紹介。目が見えないことを理由にアパートを貸してもらえないという状況は法律にあてはまるのかという質問に対して、「法により禁止される障害に基づく不当な差別的扱いであり、許されません」(本書より引用)と回答されています。
実際に手に取れば一目瞭然ですが、本書は瞬時に「答え」がわかる構成です。その答えの後に、法などの観点から詳細な説明がなされているため、分かりやすい。まさに障害者差別解消法の活用に役立つマニュアルといえるでしょう。